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2009.09.17
国連人権理事会 「ガザ紛争で戦争犯罪」 イスラエルとハマス双方に
カテゴリイスラエル出典 読売新聞 9月17日 朝刊
記事の概要
国連人権理事会の調査団は15日、昨年末から今年初めにかけてのパレスチナ自治区ガザ紛争について、報告書を公表し、イスラエル軍とハマス双方にジュネーブ条約違反があり「戦争犯罪が行われた」と指摘した。
報告書は、国連安保理に3ヶ月以内に適切な調査を行うことを、国際刑事裁判所(ICC)検察官には法的措置を取ることを勧告した。
報告書では、イスラエル軍による一般住民への攻撃や、国連施設などへの白リン弾使用が、国連人道法違反にあたると断定。捕虜の殺害や拷問などジュネーブ条約の「重大な違反」を戦争犯罪とした。
一方、ハマスがイスラエル南部にロケット弾を発射した行為も、「軍事目標を狙ったものではなく、一般住民の居住区に撃ち込まれた」として、戦争犯罪や国際人道法違反とした。
この報告書の対し、イスラエル政府とハマスの双方は、自側を批判する目的で作られた報告書で、不公平だと非難した。
国連人権理事会の調査団は15日、昨年末から今年初めにかけてのパレスチナ自治区ガザ紛争について、報告書を公表し、イスラエル軍とハマス双方にジュネーブ条約違反があり「戦争犯罪が行われた」と指摘した。
報告書は、国連安保理に3ヶ月以内に適切な調査を行うことを、国際刑事裁判所(ICC)検察官には法的措置を取ることを勧告した。
報告書では、イスラエル軍による一般住民への攻撃や、国連施設などへの白リン弾使用が、国連人道法違反にあたると断定。捕虜の殺害や拷問などジュネーブ条約の「重大な違反」を戦争犯罪とした。
一方、ハマスがイスラエル南部にロケット弾を発射した行為も、「軍事目標を狙ったものではなく、一般住民の居住区に撃ち込まれた」として、戦争犯罪や国際人道法違反とした。
この報告書の対し、イスラエル政府とハマスの双方は、自側を批判する目的で作られた報告書で、不公平だと非難した。
コメント
すでにイスラエルはこの国連報告書が出ることを考え、先月、ガザ攻撃で白リン弾使用の事実を認める声明を出している。しかし人口密集地帯への攻撃ではなく、したがってジュネーブ条約に違反しないというのがイスラエルの主張である。
しかし今回の国連報告書では、地上の映像が残された国連施設への白リン弾攻撃を、人口密集地帯への攻撃と断定している。
そこで今もって不思議なのは、日本では白リン弾を発煙弾と思っている専門家が多いことである。砲弾や爆弾の発煙弾に白リンや黄リンが使われていることは間違いないが、白リン弾とは煙幕効果を期待するための砲弾ではなく、あくまで燃焼効果を期待する兵器なのである。
イスラエルのガザ攻撃でもわかるが、空中で破裂した白リンが燃えながら落下し、煙がわずかしか出ていないものがある。あれが白リン弾であって、人道法で人口密集地帯の使用は禁じられている。
しかし煙をモウモウと出すのは発煙弾で、こちらは成分の一部に発火作用のある白リンや黄リンを使っていても、あくまで砲弾は煙幕効果を期待しているので、人口密集地帯で使用しても国際人道法の違反にはならない。
そのあたりの違いが日本の専門家には出来ていないように思う。例えば、富士の総合火演で最後のシーンで戦車部隊が一斉に発射するのは発煙弾で、明らかに白リン弾ではない。
富士総合火演で、りゅう弾砲の空中破裂の効果を見せるため、砲弾が空中で破裂し、放物線を描いて雨のように地上に落下するのが白リン弾である。白リン弾は地上に落ちても煙をモウモウとだすことはない。
りゅう弾砲の発煙弾は、地上に落下後、モウモウと煙を出し続けるから発煙弾であることが理解できる。発煙弾と白リン弾の違いを正確に理解できなければ、この問題の深刻さが理解できない。
自衛隊の爆薬(火薬)の専門家でも、発煙弾と白リン弾の区別ができていない者がいる。ならば、自衛隊が白リン弾を持っているかといえば、イエスというのが正しい答えである。富士の総合火演で、りゅう弾砲の空中破裂の効果を展示するために使われている砲弾が白リン弾である。
すでにイスラエルはこの国連報告書が出ることを考え、先月、ガザ攻撃で白リン弾使用の事実を認める声明を出している。しかし人口密集地帯への攻撃ではなく、したがってジュネーブ条約に違反しないというのがイスラエルの主張である。
しかし今回の国連報告書では、地上の映像が残された国連施設への白リン弾攻撃を、人口密集地帯への攻撃と断定している。
そこで今もって不思議なのは、日本では白リン弾を発煙弾と思っている専門家が多いことである。砲弾や爆弾の発煙弾に白リンや黄リンが使われていることは間違いないが、白リン弾とは煙幕効果を期待するための砲弾ではなく、あくまで燃焼効果を期待する兵器なのである。
イスラエルのガザ攻撃でもわかるが、空中で破裂した白リンが燃えながら落下し、煙がわずかしか出ていないものがある。あれが白リン弾であって、人道法で人口密集地帯の使用は禁じられている。
しかし煙をモウモウと出すのは発煙弾で、こちらは成分の一部に発火作用のある白リンや黄リンを使っていても、あくまで砲弾は煙幕効果を期待しているので、人口密集地帯で使用しても国際人道法の違反にはならない。
そのあたりの違いが日本の専門家には出来ていないように思う。例えば、富士の総合火演で最後のシーンで戦車部隊が一斉に発射するのは発煙弾で、明らかに白リン弾ではない。
富士総合火演で、りゅう弾砲の空中破裂の効果を見せるため、砲弾が空中で破裂し、放物線を描いて雨のように地上に落下するのが白リン弾である。白リン弾は地上に落ちても煙をモウモウとだすことはない。
りゅう弾砲の発煙弾は、地上に落下後、モウモウと煙を出し続けるから発煙弾であることが理解できる。発煙弾と白リン弾の違いを正確に理解できなければ、この問題の深刻さが理解できない。
自衛隊の爆薬(火薬)の専門家でも、発煙弾と白リン弾の区別ができていない者がいる。ならば、自衛隊が白リン弾を持っているかといえば、イエスというのが正しい答えである。富士の総合火演で、りゅう弾砲の空中破裂の効果を展示するために使われている砲弾が白リン弾である。
